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銀行の方は融資を断るときや債権譲渡をしたときに、債務者から恨まれたりしたり、債務者が自殺したら葬儀にでるんですか
企業間取引における責任と保全について専門家の方のアドバイスをお願いします。
企業間取引における相手方の当事者が支店単位【仮にA社のa支店】だった場合【相手方支店長は、支配人等の登記はない】で、契約の途中で当該支店が統廃合で消滅した場合、債権・債務関係の責任の追及先やその方法、または契約段階で行うべき保全策等について、詳しく教えてください。
尚、相手方企業の本部承認は得られているものの、契約書類への記名等はなく、すべて「A社a支店、支店長●●△△」で契約する場合です。
特別条文に、「支店統廃合等による消滅時は・・・・」と、追加することを検討していますこの方法以外に何か良い方法があれば、是非教えてください。
残念ながら、手持ちチップが僅か【75枚】ですので、これでご勘弁願います。
支店の統廃合などは外部との取引関係や法人格の同一性と本来的に関係ありませんから、当時のしかるべき立場にある営業責任者(本件の場合は支店長)と正式に合意したのであれば、そういった事態が契約に影響を与えることはありません。
したがって、わざわざそういった文言を書き足す必要もないと思います。
(追加をお考えの文言による悪影響はないとは思いますが)ご参考:会社法の規定(表見支配人) 第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
以下この条において同じ。
)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
→特に13条の場合、支店の登記がされていることとは関係ありませんし、「事業の主任者」は登記された「支配人」である必要もありません。
また、動詞は「みなす」で反論は許されませんから、但し書きにある通り、その支店長にそんな権限がないことを知っていた(=悪意である、反対語は善意=そんな事情は知らない)とか、支店長では判断できそうにないレベルの取引(金額の大小や取引の対象物などから考えて)であることを認識しながらあえて相手方の本社サイドに黙っていた、といったケースでもない限り、貴社サイドは守られると考えてよいと思います。
したがって、支店の統廃合とは無関係に、相手方が支店長名である契約にあたっては、かなり特殊な取引に限っては本部承認が得られていることまで確認(支店長単独の口頭説明を超える証拠、例えば本社名や上席の取締役名の文書)する必要もあるでしょうが、平時の取引内容であれば、あえて貴社がなすべきことはないように思います。
仮に相手方会社がそういった契約の無効・不存在を主張しようとしても、支店長を相手に契約は成立していると常識的に判断される限り、相手方会社はいったん貴社に対して責任を果たすことが先決であって、当該元支店長とのトラブルは相手方会社内で(貴社サイドには関係ないところで)責任追及をしてくれればよい、ことになります。
→相手方が商人(個人事業者)であっても、同じような規定があります。
商法の規定(表見支配人) 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
以下この条において同じ。
)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
ネバダ・レポートなるものをネット上で見つけました。http://www.ihope.jp/nevada.htm
このサイトによると、日本はこのまま構造改革が進まなければ、5年後には財政破綻してIMFの管理下に入り、以下の内容の「ネバダ・レポート」の受け入れを強制されるそうです。(内容は上記URLのサイトから確認してください)
年金一律30%カットなど、もし本当だとしたらかなりの危機だと思うのですが・・・
このネバダ・レポートの出所とその信憑性を教えて下さい。
また、累積債務問題で財政破綻した南米諸国やアジア通貨危機に陥った東南アジア諸国がIMFからどのような政策を強要されたのか、そしてそれに照らし合わせて見て、日本が財政破綻した場合には本当にこの「ネバダ・プラン」の内容にあるような政策が日本に対してIMFから課せられる可能性があるのかどうかを教えてください。
有用な情報や考えを教えてくれた方には30~200p、いるか賞の方にはさらに100~150p差し上げます。
http://q.hatena.ne.jp/1173476475